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「環境紛争処理北京WS」(4)

 ミニレポ


 
【解説】懐柔県養殖場汚染事件

懐柔県における養殖場汚染事件は2つの事件から成る。それぞれの原告がそれぞれ提訴を行い、またそれぞれの原告(汚染被害者)が勝訴判決を勝ち取った。一方、被告については、2つの事件ともに訴訟の理由と原因については共通している。つまり、原告が河川で養殖していたアヒルが被告である養豚場が排出した消毒液の汚染によって死亡し、非常に大きな経済的損失を被ったというものである。2つの事件はすべて1999年末に提訴され、2000年7月、8月にはそれぞれ一審判決を得て、その後二審判決を経た。第一次審理判決において法廷は原告の主張を支持し、二審法院も第一審の判決を維持した。2つの事件はすべて中国政法大学公害被害者法律援助センター(CLAPV)の援助と支持を得た。以下、2つの事件をあわせて紹介する。

  • 一審原告(二審においては被控訴人):
    杜少余、73歳(当時)、懐柔県廟城鎮小社両河村村民
    張金虎、33歳(当時)、懐柔県楊宋鎮梭草村農民
    両者はともに懐河においてアヒルを放し飼いにしており、その場所は被告が排出した汚水の下流であった。
  • 一審被告(二審においては控訴人)
    二つの事件ともに懐柔県城鎮高両側養殖場、養殖場責任者は高興林。

  • 事件の事実と審理の経過:
張金虎は1999年2月に3800羽のアヒルのヒナを購入し、養殖場のそばの懐河に放し飼いにした。5月、6月には成鳥になり、産卵を始めた。アヒルは9月まで放し飼いにされ、1999年9月2日から10日までの間で2700羽が死亡した。また杜少余のアヒルは1999年に懐河に放し飼いにしていたアヒルの養殖場のそばで1999年9月2日から5日までの間で700羽が死亡した。

原告のアヒルの死亡は、原告に巨額の経済的損失をもたらした。原告はそれぞれ1999年12月に懐柔県法院に訴訟を提起した。原告は「中華人民共和国環境保護法」第41条第1款と「中華人民共和国水汚染防止処理法」第55条第2款の規定にもとづき、被告に侵害停止、妨害排除及び経済的損失の賠償(杜少余は23450元、張金虎は108000元の賠償をそれぞれ要求)を要求した。

原告はアヒルが異常な死に方をしたとした。懐河上流のアヒルの養殖家にはアヒルの死亡という現象は見られず、唯一被告が排出した汚水の下流の何人もの養殖家にアヒルの大量死亡という状況が発生したとした。

被告は原告のアヒルの死因ははっきりせず、被告の汚水排出がもたらしたと証明できないため、原告の損失を賠償できないとした。

2000年7月に懐柔県法院が審理を開始した。証拠の検査によって、人為的な毒物投入及び正常な病理的要因を排除した。審理によって、懐柔県楊宋鎮懐河上流の被告が定期的に懐河に、養豚場の消毒液及び糞便などのアルカリ性廃液を排出し、水中のph値が高くなりすぎ、2度の検査測定によって9.04と9.02にまでなっており、これは国家「汚水総合排出基準」を超過していることが明らかにされた。

法院は、被告である懐柔県廟城鎮高両河養殖場は定期的に懐河に汚水を排出し、原告が河に放し飼いにしたアヒルを死亡させ、しかも被告は汚水排出が原告のアヒルの死亡をもたらしたものでないと証明できないのであるから、被告は原告のアヒルの死亡に対して責任を負うべきであるとした。「中華人民共和国民法通則」第124条の規定により、以下のような判決を下した。被告は原告に経済的補償をするべきであるが、原告が要求する賠償金額は高すぎるため、調整が必要である。また、被告である懐柔県廟城鎮高両河養殖場が原告である張金虎のアヒルの死亡に対して98820元の損害賠償を行い、杜少余には13000元の賠償を行うと判決を下した。さらに事件の受理に伴う費用については被告が負担するとした。2つの判決文において若干異なる点は、張金虎に対する一審判決では「張金虎のその他の訴訟要求は棄却する」とされ、朴少余の判決文では賠償以外のその他の訴訟請求には回答がないということである。

被告はアヒルの死亡と被告が排出した汚水との因果関係はなく、汚水がもたらしたものであることが実証できないため、一審判決に不服として、2000年8月に北京市第一中級人民法院に控訴した。中級法院の審理によって一審法院の認定事実が明らかにされ、証拠が十分に吟味され、法律が正確に適用された結果、被告の訴訟請求は退けられ、一審判決が維持された。

当事者及び法院が使用した法律条文は以下のとおり。

  • 「中華人民共和国民法通則」第124条:国家の環境保護・汚染防止の規定に違反し、環境汚染によって他人に損害をもたらしたものは、法によって民事責任を負うべきである。
  • 「中華人民共和国環境保護法」第41条第1款:環境汚染被害を引き起こしたものは、被害を排除する責任を有し、また直接損害を受けた組織または個人に対して損害を賠償する。
  • 「中華人民共和国水汚染防止処理法」第55条第2款:水汚染のため直接損失を受けた組織と個人は、加害者に対して被害の排除と損害の賠償を要求する権利を有する。
  • 「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する若干問題についての最高人民法院の意見第74条:訴訟において、当事者は自己の提出した主張に対して証拠を提供する責任を有する。しかし下記の権利侵害訴訟において、原告の提出した権利侵害の事実に対して被告が否認する場合は、被告が挙証責任を有する。
(1)製品製造方法の発明特許によって引き起こされた特許侵害訴訟
(2)高度に危険な作業が人的損害をもたらした権利侵害訴訟
(3)環境汚染により引き起こされた損害賠償訴訟
(4)建築物あるいはその他施設及び建築物に設置した物、掛けられた物が倒壊、脱落、落下して人的損害をもたらした権利侵害訴訟
(5)動物の飼育がもたらした人的損害についての権利侵害訴訟
(6)関係法律規定が被告による挙証責任を規定している場合
【原文:中国政法大学公害被害者法律援助センター、訳:大塚健司】



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