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 −「水俣病事件」関西訴訟特集 I−

(1) ついに下った関西訴訟判決

大阪高裁、「排水規制怠った国・熊本県に責任」
判断基準「感覚障害だけで水俣病と認められる」




関西在住の水俣病患者58人が上告していた、いわゆる関西訴訟に対し大阪高裁は4月27日、「国と熊本県は、死亡者を含む多数の患者が発生し、被害拡大の防止には一刻の猶予も許されない非常事態を認識しており、それに対する適切な措置を怠った」という、これまでにない画期的な解釈を打出し、原告側の勝訴となった。

熊本・鹿児島両県の不知火海(八代海)沿岸から関西に移住した水俣病未認定患者38人と死亡した20人の遺族が国・熊本県・チッソを相手取って総額約29億円の損害賠償を求め、1982年10月28日、県外患者として初めて提訴した「関西水俣病訴訟」。94年の大阪地裁の「行政に責任なし」の一審判決を変更、
1)国・県の対応遅れは行政裁量の範囲を超え違法。
2)複合的な感覚障害があれば水俣病と認定できる。
3)但し、一部の原告患者の請求権は消滅しており、賠償対象は51人。
4)賠償責任は国・県が45人に8800万円、チッソが51人に2億3150万円、総額3億1950万円とする−
などの判決を行った。最初の提訴から19年半たって、初めて行政責任を認めた判決が行われた。




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