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第1回「沖縄」と「環境」を考えるセミナー講演録
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《 21世紀の環境管理−PRTRの日本における進展 》 三菱化学 監査役 樋口 敬一氏



=PRTRの3大効果の一つに「知る権利」への対応=

時間がなくなりましたので、このへんでPRTRの効果についてまとめたいと思います。それは3点に集約されます。で、どの効果に重点をおいて導入することが重要かということもあります。と申しますのは、目的の重点の置き方に応じて、具体的な仕組みのあり方も異なってくるからです。 第1は、環境政策の優先順位の決定、効果の評価です。

カバレッジの高さ(全員参加が原則ですが)や集計値(地域)が重要です。行政が集計主体になることにより、情報公開要求への対応も必要です。第2に、事業者の自主管理の促進です。管理の必要性の高い物質の排出量の把握が重要ですし、自主管理成果の透明性の確保も重要です。説明責任に答える観点からデータの公表が重要なわけです。そして、第3に地域住民の「知る権利」への対応です。全員のデータ入手が重要ですし、個別工場・事業場データの公表が必要であります。

以上のような認識で、日本化学工業協会は92年から取り組み、95年には本格調査対象55物資から手をつけ、96年は152物資に、97年には250物資に拡大してきています。また、今年の9月にはOECDのPRTR国際シンポジウムが日本で開かれ、さらなる公開に進むことになっています。

最後に、昨年97年10月4日から18日まで、経団連が「PRTR欧米調査団」を派遣し、団長を仰せつかったのですが、これについては恐縮ですが、OHPのコピーを添付しますのでご参照いただければ幸いです。

OHP1  カナダのPRTR制度(1)
OHP2  「欧米のPRTR制度運用状況」調査結果纏め(1)
OHP3  「欧米のPRTR制度運用状況」調査結果纏め(2)
OHP4  「欧米のPRTR制度運用状況」調査結果纏め(3)
OHP5  経団連PRTR調査結果総括(団長所見)

いずれにせよ、PRTRとは自分で考え、自分の責任でやるというのが基本精神であります。ともすれば我々日本人はそういうことを苦手にしておりますが、PRTRはそれから逃げられないのであります。早晩、沖縄においても実行が必要になってまいります。よく検討されて対応することが肝要と存じます。




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